仕事中の休憩時間、正しい取り方・与え方・タイミングとは?

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休憩時間のルールとは?

パートなど、1日にごく短時間だけ働く場合を除いて、多くの働く人にとって「休憩」という言葉は馴染み深いものだと思います。ただ、この「休憩」にも実は法律で定められたルールがあります。

休憩とは?

まず、休憩とはなんぞや?という点ですが、堅苦しく言うと「労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」とされています。簡単に言えば、働く者が働いている途中で完全に仕事から離れることができる時間、ということになります。

このことが何を意味するかと言えば、もしも職場で「休憩」であるとされていながら実際は仕事から完全に離れられない場合、それはもはや「休憩」とは言えないということです。
たとえば、事業場内で事務仕事をしている労働者が、お昼休憩とされている時間も会社や上司から電話が来たら取るように言われていたり、来客があったら接客するように言われている場合は、本来の休憩とは言えないということになります。また、休憩時間を利用してデスク周りの掃除をするように言われている場合も、それが労働者に課せられた義務とみなせる場合はやはり休憩時間とは言えなくなります。

このように休憩と言えるためには、完全に仕事から解放されていることが必要となります。

休憩時間の長さは?

休憩時間の長さも法律で最低限の基準が定められています。労働基準法という法律では、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩を付与しなければならないとしています(34条1項)。

これに反する休憩時間を定めている労働契約は、その部分は無効となり法律の定め通りの休憩を取る権利が労働者にはあります。また、この法律の基準は最低基準であるため、これよりも長い休憩を与えることについて制限はありません。

休憩を与えるタイミングは?

休憩は「労働時間の途中」に与える必要があります(労基法34条1項)。たとえば、9時始業、18時終業、1時間休憩という会社があったとして、使用者が労働者に連続して仕事をさせたいからといって、9時の始業時刻から1時間を休憩として与えて、その後10時から18時まで休憩なく仕事をさせることはできません。これは、逆も同じで9時に仕事を開始させて17時まで連続で仕事をさせ、残り1時間を休憩とすることもできません。

もっとも、上記のような場合以外は労働時間の途中である限り制限はありません。ただ、労働者の仕事の効率を考えるとお昼頃に休憩時間を設ける企業が大半であると思われます。

休憩は分割できる?

休憩時間を分割することについて、法律では禁じていません。ただ、5分や10分のような短時間の休憩を細切れに設定して、事実上トイレにしか行けないような休憩の与え方は、労働からの完全な解放という休憩の趣旨に反すると言え、許されないと考えられるでしょう。海外では15分以上でないと休憩ではないとされている立法例もあります。

休憩時間は一斉に与えるのが原則?

休憩時間は一斉に与えなければならないのが原則です(労基法34条2項)。この場合、「一斉に」の範囲は事業場とされています。

なぜ一斉に与えなければならないのか、労働者が好きな時に休憩できればいいのでは?という疑問もあるかと思いますが、一斉に与えた方が休憩の効果が上がると説明されています。また、労働基準監督署が監督する場合も、監督しやすいということもあるようです。

もっとも、一定の業種についてはこの原則は適用されません(労働基準法施行規則31条)。適用されない業種の例としては、運送業、映画・演劇、金融・保険業、旅館・飲食業などが挙げられます。また、上記の例外に該当しなくとも、労働者代表との労使協定がある場合も一斉付与はしなくてもよいとされています。

休憩時間は何をやっても自由?

使用者は、労働者に休憩時間を自由に利用させなければなりません(労基法34条3項)。これは休憩が労働からの完全な解放であるという意味からしても当然のことです。
とはいえ、休憩時間後は仕事に戻るのですから一定程度の制約はあります。その典型は飲酒でしょう。休憩時間は自由だからといって、その間にお酒を飲むというのは許されませんので、使用者は休憩時間中の飲酒を禁ずることは可能です。

また、工場や研究施設などで働いているような場合で、労働者が休憩時間中にスポーツをするとしても危険な場所ではやらないように制限することもできます。これは施設管理という側面から正当化されます。

このほか、企業によっては休憩時間中に外出することを許可制としているところもあるかと思います。行政通達では、事業場内で休憩を全うさせている場合は、外出を許可制としても違法ではないとしているようですが、休憩時間は自由であることを踏まえると許可制はやややり過ぎな面があることは否めません。基本的に休憩時間は自由であるということを踏まえて、せめて届出制にするのが穏当であると思われます。

休憩時間中に政治活動や労働組合活動はできる?

さらに、休憩時間中に政治活動ができるのか労働組合活動ができるのか、という問題があります。
休憩時間中は自由な時間ですが、施設内であれば施設管理に支障が出るような場合、他の労働者の休息が妨げられるような場合、もしくは休憩をしていない就労中の労働者の就労が妨げられるような場合は、これらの活動に制限を設けることができるとされています。

もっとも、具体的な支障が生じていないような場合は、仮に就業規則等で休憩時間中の政治活動や労働組合活動を禁じていてもその規定違反にはならないとされることもあります。
なお、労働組合活動については規制そのものが労働組合への攻撃である場合は、労働組合法7条違反の不当労働行為とされる場合もあります。

もし休憩が与えられなかったら?

休憩が与えられないというのは、労基法違反ですので、労働基準監督署へ申告することができます。法違反が認められる場合は労基署から是正勧告がなされ、それでも是正されない場合は労基署が会社や担当者を送検し、その者らに刑事罰が与えられることもあります。
また、休憩時間中働いたのであれば労働者はその分の賃金を請求することもできます。使用者は休憩を取れずに労働者が働いている場合は、その分の賃金を払う義務があります。
さらに、休憩の付与がなされないまま長時間労働となり心身を病んでしまった場合は、損害賠償請求ができる場合もあります。

休憩は労働者にとって、疲労回復や食事・リフレッシュなどとても大事な時間です。また、使用者にとっても労働者に効率的に働いてもらうためには適切な休憩を与えることが大事です。

労使とも、休憩のルールを正しく知り、各職場で効率的な運営をしていきたいですね。

この記事の執筆者

佐々木亮弁護士

佐々木 亮弁護士

東京弁護士会弁護士。旬報法律事務所所属。日本労働弁護団常任幹事。ブラック企業被害対策弁護団代表。ブラック企業大賞実行委員。首都圏青年ユニオン顧問弁護団。民事事件を中心に取り扱う。また、労働事件は労働者側・労働組合側の立場で事件を取り扱う。

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